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無料低額診療のご案内

当院は、済生会創立の精神と社会福祉法第2条第3項の趣旨に則り、生活困窮者に対して無料又は低額で診療を行う医療機関です。

対象となる方

  • 要保護者
  • 市県民税非課税世帯に該当される低所得者で、生活保護基準の1.2倍以下の収入階層の方
  • DV被害者等

診療費の自己負担金について減免いたします。

無料又は低額診療のご案内(PDF)

この減免を受けようとされる場合は、所定の申請書を提出し、病院長の承認を受けなければなりません。
詳細につきましては、地域医療連携室 担当者までご相談ください。

お問い合わせ先

地域医療連携室 担当 医療ソーシャルワーカー
TEL:099-223-0101

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