無料低額診療のご案内
当院は、済生会創立の精神と社会福祉法第2条第3項の趣旨に則り、生活困窮者に対して無料又は低額で診療を行う医療機関です。
対象となる方
- 要保護者
- 市県民税非課税世帯に該当される低所得者で、生活保護基準の1.2倍以下の収入階層の方
- DV被害者等
診療費の自己負担金について減免いたします。
この減免を受けようとされる場合は、所定の申請書を提出し、病院長の承認を受けなければなりません。
詳細につきましては、地域医療連携室 担当者までご相談ください。
お問い合わせ先
地域医療連携室 担当 医療ソーシャルワーカー
TEL:099-223-0101